家庭教師の請求書の書き方|個人契約・月謝の記入例と作り方
個人契約の家庭教師の請求書は、指導料(時給×時間数)・教材費・交通費を行分けし、月末締めで1枚にまとめます。保護者宛てなら源泉徴収もインボイスも原則不要。数字の通る記入例つきで解説します。
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個人契約の家庭教師の請求書は、会社宛てより簡単です。保護者宛てなら、源泉徴収の行もインボイスの登録番号も原則要りません。
この記事でわかること
- 指導料(時給 × 時間数)・教材費・交通費を行分けした、数字の通る記入例
- 保護者宛てに源泉徴収の行も登録番号も要らない理由(国税庁の一次情報)
- 月謝制を月末締め 1 枚にまとめる書き方と、領収書を求められたときの対応
結論: 家庭教師の請求書は「指導料・教材費・交通費」を行分けして書く【記入例】
明細は指導料(時給 × 時間数)・教材費・交通費の 3 行に分け、月末締めでその月の分を 1 枚にまとめます。テンプレートを探す前に、この形を 1 枚作れば毎月使い回せます。
| 品目 | 単価・数量 | 金額 |
|---|---|---|
| 指導料(2026年8月分・全4回・計12時間) | 3,000 円 × 12 時間 | 36,000 円 |
| 教材費(問題集・実費) | — | 2,400 円 |
| 交通費(実費・全4回分) | 800 円 × 4 回 | 3,200 円 |
| 合計 | 41,600 円 |
迷いやすいのは、請求書が要るか、源泉徴収とインボイスはどうするか、月謝と実費をどの行に書くか、の 3 点です。この順に見ていきます。
個人契約の家庭教師に請求書は必要?(契約形態で決まる)
請求書が要るかどうかは、報酬が「給与」か「報酬」かで決まります。家庭教師の働き方は 3 つに分かれます。
- 家庭教師センターに雇用されている(給与制): 給与明細が出るため、請求書は不要です
- センター・派遣会社と業務委託契約: 会社の精算ルールに従います。求められたら宛名を会社にして発行します
- 保護者との個人契約: 個人間の直接契約のため、金額の行き違いを防ぐ手段として請求書が役立ちます
個人契約では口頭の約束と手渡しでも支払いは成立します。ただ、時間数の認識ズレを防ぐには、毎月同じ形式の請求書を渡すのが確実です。
家庭教師の請求書に必要な記載項目(保護者宛てでも同じ)
記載項目はほかの請求書と同じで、発行者名・宛名・発行日・請求書番号・明細・合計額・振込先・支払期日です。家庭教師ならではの書き方は 3 つあります。
- 品目に月と回数を書く: 「指導料(2026年8月分・全4回・計12時間)」の形なら、保護者が内容を確認しやすくなります
- 指導料は「時給 × 時間数」で書く: 単価と数量を分けておくと、延長や振替があった月も計算根拠が残ります
- 宛名は契約している保護者名にする: 「◯◯様」と個人名で書き、生徒名は品目欄に補足します
開業届や屋号がなくても、個人名で発行できます。個人名での発行や振込先の書き方は副業の請求書の書き方にまとめています。
保護者宛ての請求書に源泉徴収の記載は必要?
保護者(一般家庭)宛ての請求書に、源泉徴収税額の行は原則不要です。国税庁は、給与の源泉徴収義務がない個人が支払う報酬・料金について、源泉徴収は不要としています(国税庁 タックスアンサー No.2502・2026-08-15 確認)。
一般家庭の保護者はこれに当たります。源泉徴収の対象になる報酬・料金の列挙にも、家庭教師の指導料はありません(同 No.2792)。
センターや派遣会社との業務委託では、精算方法が契約で変わるため契約先に確認してください。塾や企業から講師として講演・研修を請け負う場合は源泉徴収の対象になり、書き方は講師料の請求書の書き方を参照してください。
月謝制の書き方: 月末締めでまとめて 1 枚にする
月謝制でも回数制でも、月末締めでその月の指導分を 1 枚にまとめるのが実務の定番です。請求書は取引の都度発行するほか、一定期間の取引をまとめて記載する方法が認められています(国税庁 タックスアンサー No.6625・2026-08-15 確認)。
まとめ方は 2 通りです。
- 合計でまとめる: 「指導料(8月分・全4回・計12時間)」と 1 行で書く。毎月同じ形になり、保護者も見慣れます
- 実施日ごとに行を分ける: 「8/4(2h)」「8/11(3h)」と書く。振替や延長が多い月は、こちらが行き違いを防げます
実施日ごとに分けても「3,000 円 × 2 時間 = 6,000 円」と単価と数量を残せば、足し上げて冒頭の計 12 時間・36,000 円になります。翌月分は日付と時間数を変えるだけなので、スイスイ請求(登録不要・無料で請求書・見積書を作れるアプリ)で前月分を複製すれば、直すのはその 2 か所だけです。
登録ゼロ・開いて 1 分、今日の 1 枚がもう出せる。メールアドレスもアカウント作成も要りません。ブラウザで開いて、そのまま作成・PDF 保存。登録不要で請求書を作る →毎月 10 件まで無料・勝手に有料にはなりません月締めの作り方は月締めの合計請求書の作り方で解説しています。
教材費・交通費はどの行に書く?
保護者に負担してもらう教材費・交通費は、指導料と行を分けて「実費」と明記します。行を分けると、毎月変わる交通費と固定の指導料が混ざりません。
教材費は生徒用に買った問題集・テキストの実費で、レシートは保管しておきます。交通費は「1 回の往復実費 × 回数」が明快で、定期券の区間内なら請求しないといった線引きも最初に決めておくと揉めません。
どこまでを保護者負担にするかは契約時の取り決め次第です。初回に「教材費と交通費は実費でご請求します」と合意しておくのが確実で、明細の書き方は立て替え経費の請求書の書き方にまとめています。
家庭教師にインボイス(適格請求書)は必要?
保護者宛ての請求書に、インボイス(適格請求書)の交付義務はありません。交付義務が生じるのは、取引相手の課税事業者から求められたときだからです(国税庁 インボイス制度特設ページ・2026-08-15 確認)。
保護者は消費者なので、登録番号のない従来どおりの請求書で問題ありません。個人契約だけで教えているなら、インボイス発行事業者に登録しなくても仕事に影響しないのが原則です。
免税事業者のままの書き方は免税事業者の請求書の書き方に、消費税の扱いは状況で変わるため税務署や税理士に確認してください。
「領収書もください」と言われたら?
月謝を現金で受け取るなら、請求書と領収書をセットで用意します。振込なら振込記録が支払いの証拠になるため、求められたときだけで足ります。
領収書の金額は請求書の合計と同じにし、但し書きに「2026年8月分 指導料ほか」のように月を入れておくと、保護者が家計の記録に使いやすくなります。
よくある質問
Q1. 大学生ですが、請求書を出せますか?
出せます。開業届や屋号がなくても、個人名で発行できます。確定申告の要否は収入額や状況で変わるため、税務署や税理士に確認してください。
Q2. 延長した 30 分はどう書けばいいですか?
「単価 = 時給、数量 = 時間数」の形なら、30 分 = 0.5 時間として数量に足すだけです。15 分単位の書き方や端数の扱いは時給の請求書の書き方で解説しています。
Q3. 塾講師やセミナー講師の仕事もしています。同じ書き方でいいですか?
宛先が事業者に変わると書き方も変わります。講師料・講演料は源泉徴収の対象になるため、源泉徴収税額の行を入れた形が定番です。講師料の請求書の書き方を参照してください。
Q4. 支払期日は何日にすればいいですか?
月末締めなら「翌月 10 日」「次回の指導日に手渡し」のように、具体的な日付や機会まで書きます。個人契約では期日が法律で決まっていないため、初回に取り決めた期日を毎月同じ形で書くと催促のやり取りが減ります。
まとめ: 次にやること
- 指導料(時給 × 時間数)・教材費・交通費の 3 行で、今月分の請求書を 1 枚作る
- 源泉徴収の行と登録番号は入れない。現金月謝なら領収書もセットで用意する
- 翌月は前月分を複製し、日付と時間数だけ直す
毎月の手間は、この 3 番目をどれだけ軽くできるかで決まります。手元にひな形がなければ、スイスイ請求で作れます。会員登録なしでブラウザから作成でき、明細行の追加も領収書への変換も 1 タップです。
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※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としており、税務・法務に関する助言ではありません。源泉徴収・消費税・確定申告の個別の判断は、国税庁タックスアンサー・税務署・税理士等の専門家にご確認ください。


