フリーランス・個人事業主の見積書の書き方|記入例と記載9項目
フリーランス・個人事業主の見積書に法定の記載事項はなく、タイトルから備考までの9項目を実務慣行としてそろえれば形になります。有効期限の効力、消費税・源泉徴収の書き方、控えの保存期間5年まで記入例つきで整理します。
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フリーランス・個人事業主の見積書に、法律で決まった様式も記載事項もありません。書き方の基本は、受注後にそのまま請求書へ引き継げる 9 項目を、実務の慣行としてそろえることに尽きます。
この記事でわかること
- 発注事業者は、フリーランスに業務委託をしたら直ちに書面または電磁的方法で取引条件を明示しなければならない(公正取引委員会 フリーランス法特設サイト)
- 適格請求書には、税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率と、税率ごとに区分した消費税額等の記載が要る(No.6625)
- 報酬・料金等の額と消費税等の額が請求書等で明確に区分されていれば、報酬の額のみを源泉徴収の対象として差し支えない(No.2792)
- 承諾の期間を定めてした申込みは撤回できず、その期間内に承諾の通知を受けなかったときは効力を失う(民法 523 条)
- 青色申告者が作成した見積書の控えの保存は 5 年間、起算日は作成した年の翌年 3 月 15 日の翌日(所得税法施行規則 63 条)
見積書に法定の記載事項はない — 9 項目は請求書につながる慣行
見積書の様式や記載事項を定めた法令はなく、9 項目は「取引先が判断でき、受注後に請求書へ引き継げる」という実務の要請から固まった慣行です。請求書の側には適格請求書(インボイス)としての記載事項が国税庁の案内に示されていますが、見積書に同じ要件がかかるわけではありません。
逆に言えば、見積書の段階で請求書と同じ並びにしておけば、受注後の転記で欄を足す手間が減ります。
9 項目を記入例と一緒に並べたのが次の表です。設例は、2026年9月1日にロゴと名刺のデザインを見積もる案件としています。
| # | 項目 | 記入例 | 書き方のポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | タイトル | 御見積書 | 「見積書」「御見積書」など、書類の種類がひと目で分かる表記にします |
| 2 | 宛名 | 株式会社◯◯ 御中 | 会社宛ては「御中」、担当者宛ては「△△様」で、両方は付けません。(株)と略さず正式名称で書きます |
| 3 | 発行者情報 | 屋号・氏名・住所・電話番号・メールアドレス | 不明点があったとき取引先がすぐ連絡できる情報をそろえます。登録番号は請求書側で要る項目なので、あれば書き添えても構いません |
| 4 | 見積書番号 | Q-2026-021 | 発行した見積書を識別する通し番号。問い合わせや再発行のとき番号で特定できます |
| 5 | 発行日 | 2026年9月1日 | 有効期限の起算点になるため、「9月吉日」ではなく具体的な年月日にします |
| 6 | 有効期限 | 2026年9月30日 | 発行日を起点にした具体的な日付で書きます(決め方は後述の「有効期限・納期・支払条件の決め方」で扱います) |
| 7 | 明細 | ロゴデザイン(提案2案・修正2回まで)1点 ¥80,000/名刺デザイン(両面)1点 ¥20,000 | 品目・数量・単価・金額。作業範囲が分かる単位に分け、「一式」でまとめません |
| 8 | 小計・消費税・合計金額 | 小計 ¥100,000/消費税(10%)¥10,000/合計 ¥110,000 | 税抜の小計 → 消費税額 → 税込の合計の順に並べ、税込か税抜かをひと目で分かるようにします |
| 9 | 備考 | 納期: ご発注から4週間以内/お支払い: 月末締め翌月末払い(銀行振込・振込手数料は貴社ご負担)/仕様変更時は別途お見積り | 納期・支払条件・振込手数料の負担・追加料金の条件を書きます |
図の 9 行は表と同じ並びで、自分の様式にこの順で欄があるかを確かめるチェックリストになります。9 項目が最初から並んだ様式なら、欄の抜けは起きようがありません。
では、9 項目がそろっていても受注に結びつかない見積書には、何が起きているのでしょうか。
受注につながらない見積書で起きていること
つまずきは項目の欠落よりも、「取引先の担当者が社内で説明できない」という形で表に出ます。受け取った担当者は上司や経理に回して発注の判断を仰ぐので、そこで説明に詰まる見積書は後回しになります。
足りないのは内容ではなく、比較や確認の材料です。よく見かけるのは次の 4 つです。
- 「一式」で金額がまとまっている: 何にいくらかかるのかが読めず、担当者は金額の妥当性を社内で説明できません。相見積もりでは比較のしようがなく、後回しにされがちです
- 税込と税抜が混在している: 明細は税抜、合計だけ税込といった書き方だと、担当者は予算に収まるかを自分で計算し直すことになります
- 有効期限がない: いつまでに決めればよいかが分からず、発注の判断が先送りされます。こちら側も、材料費や外注費が動いたときに金額を見直す根拠を失います
- 納期や支払条件が口頭のまま: 見積書に書いていない条件は、あとから「聞いていない」で揉める種になります
たとえば、担当者が「ロゴ制作 一式 ¥110,000」とだけ書かれた見積書を受け取ったとしましょう。上司に「修正は何回まで含まれているのか」と聞かれても、書面に答えはありません。
残る選択肢は、こちらに問い合わせるか、答えが載っている別の見積書を先に検討するかの二択です。確認のメール 1 往復のあいだに、検討の順番は入れ替わります。
次は、金額欄の中でもっとも質問が多い、消費税と源泉徴収の扱いです。
消費税と源泉徴収の書き方
金額欄は税抜の小計・消費税額・税込の合計の 3 段で書き、税率が複数あるなら税率ごとに分けておきます。受注後に発行する請求書を適格請求書として扱うには、税率ごとに区分して合計した税込または税抜の対価の額および適用税率と、税率ごとに区分した消費税額等の記載が要るとされています(出典: 国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」令和 7 年 4 月 1 日現在法令等・2026-09-01 確認)。
これは請求書に求められる記載事項で、見積書の要件ではありません。ただ、見積書の段階で税率ごとに分けておけば、請求書に転記するときそのまま使えます。
設例のように標準税率 10% の品目だけなら、区分は 1 つで済みます。
源泉徴収は、報酬を支払う側(取引先)の手続きです。原稿料や講演料など、対象になる報酬・料金の範囲は国税庁が代表例を示しています(出典: 国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」令和 7 年 4 月 1 日現在法令等・2026-09-01 確認)。
見積書に源泉徴収税額の行を置くかは任意で、実務では請求書の段階で明記することが多いでしょう。対象に当たるかの判断は支払う側にもかかわるので、見積書に「源泉徴収なし」とは書き切りません。
対象になりうる報酬なら、「源泉徴収税額は請求書に記載します」と備考に添える程度にとどめます。
もう 1 つ、3 段で書くことには源泉徴収の面でも意味があります。報酬に消費税が含まれている場合、原則は税込額が源泉徴収の対象です。
ただし請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額だけを対象として差し支えないとされています(前掲 No.2792)。税率と計算式については、源泉徴収税額の計算のほうに譲ります。
値引きを求められたら、金額だけで応じず、修正回数や納期の調整といった作業範囲の見直しをセットにするのが定石です。値引きの行を分けて理由を添え、消費税は値引き後の金額で計算する点は請求書の値引きの書き方と同じです。
税抜の小計・消費税額・税込の合計を案件ごとに手で組み直しているなら、スイスイ請求(登録不要・無料で請求書・見積書を作れるアプリ)の様式に金額欄を任せる手もあります。登録番号の欄と税率ごとの区分集計が最初から入っています。
源泉徴収の対象になるかどうかまでは、様式の側では決まりません。
登録ゼロ・開いて 1 分、今日の 1 枚がもう出せる。メールアドレスもアカウント作成も要りません。ブラウザで開いて、そのまま作成・PDF 保存。登録不要で見積書を作る →毎月 10 件まで無料・勝手に有料にはなりません対応しているのは見積書・請求書・納品書・領収書・発注書の 5 帳票で、見積書として作った内容は受注後に請求書へ引き継げます。入力した内容は端末に保存され、取引先の情報がサーバーに送られない設計です。
金額が固まったら、残るのは「いつまで・いつ・どう払うか」の 3 つの条件です。
有効期限・納期・支払条件の決め方
有効期限・納期・支払条件は、あとから揉めないための予約席で、見積書の段階で具体的な日付と条件にしておくほど効きます。
有効期限は民法の「承諾の期間」と同じ整理
有効期限には、目安以上の意味があります。民法は、承諾の期間を定めてした申込みは撤回することができないと定めています(出典: e-Gov 法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」第 523 条・2026-09-01 確認)。
ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときはこの限りでない、とも書かれています。その期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは効力を失います(同条)。
見積書が契約の申込みに当たるかどうかは、書き方や取引の経緯によります。有効期限つきの見積書を「期限内は提示した条件で受ける、過ぎたら白紙に戻る」と読むのは、この条文と同じ整理です。
したがって有効期限は、取引先の判断を促すだけでなく、「その期間は金額を動かさない」という姿勢を示すことにもなります。
材料費や外注費が動きやすい仕事ほど短めにし、設例では 9 月末の 2026年9月30日としました。「発行後 30 日間」でも通じますが、具体的な年月日のほうが起算のずれが起きません。
納期は自分の稼働から逆算する
フリーランスは一人で複数の案件を抱えることが多いので、納期は他案件との重なりや体調不良を見込んで余裕を持たせます。設例の「ご発注から 4 週間以内」は、9月17日に発注をもらえば 10月15日が納期になる計算です。
見積書に書いた納期は取引先の計画にそのまま組み込まれるため、守れる日付を書きます。
支払条件はフリーランス法の明示事項と同じ項目
支払条件は「月末締め翌月末払い」のような支払サイトと、振込手数料をどちらが負担するかを備考に書きます。設例の納期どおり 10月15日に納品すれば、10 月末締めで支払期日は 11月30日です。
事業者から業務委託を受ける方は、発注側にかかる義務を知っておくと条件の突き合わせが楽です。フリーランス法では、フリーランスに業務委託をした発注事業者は、直ちに書面または電磁的方法で取引条件を明示しなければなりません(出典: 公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」・2026-09-01 確認)。
明示すべき事項には、給付の内容、給付を受領する期日、報酬の額および支払期日が含まれます(同)。この明示義務がかかるのは業務委託をする発注事業者で、受注側の見積書に義務があるわけではありません。
明示される「給付の内容・受領期日・報酬額・支払期日」は、見積書の明細・納期・金額・支払条件と同じ項目です。見積書側を具体的にしておけば、発注側から明示された内容との食い違いを 1 対 1 で確かめられます。
支払期日そのものにも、一定の要件を満たす発注事業者には上限があります。特設サイトは支払期日について、「発注した物品等を受領した日から起算して 60 日以内のできる限り短い期間内」で定めるべきものと説明しています(前掲 特設サイト)。
設例の 10月15日納品・11月30日払いは、受領日を 1 日目として数えて 47 日目なので、この上限の内側です。対象になる発注側の範囲や、日数をどう数えるかは請求書の支払期日はいつ?に詳しく書きました。
外注する側に回って発注書を書くときの記入例と、自分の区分で変わる 60 日・源泉徴収は発注書・注文書の書き方で扱っています。
条件まで書けたら見積書は完成です。出した後に何が続くかを最後に見ておきます。
見積書を出した後の流れと、控えの保存期間
見積書は出して終わりではなく、「注文 → 納品 → 請求 → 保存」まででひとつの流れです。見積書の提示のあと注文書が届き、納品書を添えて納め、請求書を出して入金を確認する、という順が一般的です。
案件によっては注文書や納品書が省略され、見積書と請求書だけで完結することもあります。
受注が決まったら、見積書の取引先・品目・金額はそのまま請求書に引き継ぎます。書き直すのは、書類のタイトル・発行日・番号・支払期日・インボイスの記載事項の 5 か所だけです。
転記の手順と記載例は見積書から請求書を作る流れ、請求書側で要る記載事項は請求書の書き方(記載事項6項目)にまとめてあります。
発行した見積書の控えには、税法上の保存の定めがあります。所得税法施行規則は、青色申告者が保存する書類として「取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し」を挙げています(出典: e-Gov 法令検索「所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)」第 63 条第 1 項・第 3 項・第 4 項・2026-09-01 確認)。
保存期間は起算日から 7 年間で、これらの書類のうち現金預金取引等関係書類に該当しないものは 5 年間です(同条第 1 項)。見積書は通常、現金の収受や預貯金の出し入れの際に作られる書類ではないため、5 年の側です。
起算日は、その書類を作成または受領した年の翌年 3 月 15 日の翌日と定められています(同条第 4 項)。国税庁も、青色申告で 5 年間の保存でよい書類の例に請求書・見積書・納品書・送り状を挙げています(出典: 国税庁「No.2070 青色申告制度」令和 7 年 4 月 1 日現在法令等・2026-09-01 確認)。
白色申告でも、業務に関して作成・受領した請求書・納品書・送り状・領収書などの書類は 5 年間の保存とされています(出典: 国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」令和 7 年 4 月 1 日現在法令等・2026-09-01 確認)。
受注に至らなかった見積書も、単価や条件の記録として残しておけば、次に見積もるときの基準になります。PDF で残すときのファイル名や、電子データのまま保存する要件については電子帳簿保存法と請求書の保管を参照してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 見積書に印鑑(角印)は必要ですか?
見積書に押印を求める法令の定めは、特段の定めがある場合を除きなく、押印がなくても見積書として通用します。ただし取引先によっては社印・角印を求められることがあり、押印があるほうが書類の見た目は整います。
社名から角印の印影を作る手順は角印を無料でオンライン作成する方法にあります。
Q2. 見積書にもインボイスの登録番号を書く必要はありますか?
必要ではありません。適格請求書は取引を行ったあとに交付する書類で、取引の前に条件を提示する見積書は通常その対象になりません。
発行者情報に書き添えておく分には差し支えなく、請求書に転記する手間が 1 つ減るだけです。請求書に変換したあとの書き方は見積書から請求書を作る流れに譲ります。
Q3. 有効期限を過ぎてから発注の連絡が来たら、どうすればよいですか?
期限を過ぎた見積書は、民法 523 条の整理では効力を失った申込みに当たりうるため、そのまま受けるのではなく出し直すのが筋です。金額や条件に変更がなければ同じ内容で構いませんが、発行日・有効期限・見積書番号は新しくします。
材料費や外注費が動いていれば、見直しの機会でもあります。
Q4. 見積書を出したあとに仕様が変わりました。どう直しますか?
元の見積書を修正するのではなく、変更後の内容で再発行します。番号を「Q-2026-021-2」のように枝番にしておけば、取引先の側でもどれが最新かを追えるでしょう。
差し替え前の見積書も控えとして残しておきます。
まとめ: 次にやること
- 自分の見積書の様式に、表の 9 項目が同じ順で並んでいるかを確かめる
- 直近の案件で、有効期限・納期・支払条件を具体的な日付と条件に置き換えてみる
- 発行した見積書の控えを、受注の有無にかかわらず 1 か所に残す
9 項目の並びは、一度決めれば案件が変わっても動きません。それでも案件ごとに Excel の体裁を組み直していると、同じ欄を毎回ゼロから並べ直すことになります。
比べる相手は、Excel や Word で組んだ自前の様式です。形式ごとの向き不向きは請求書テンプレートの選び方で整理しました。
9 項目が最初から並んでいるのがスイスイ請求の様式で、埋めれば 1 枚目になります。社名を入れると角印も作られるので、押印を求められる取引先にもそのまま出せます。
フリーランスの見積書も、登録不要で開いて 1 分。9 項目を埋めて PDF 保存。受注後はその内容を請求書へ引き継げます。登録不要で見積書を作る →毎月 10 件まで無料・勝手に有料にはなりません
※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としており、税務・法務に関する助言ではありません。制度の個別の取り扱いは国税庁の案内や税理士等の専門家にご確認ください。
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