登録番号を照合しても見つからない場合
スイスイ請求管理の「支払先マスタ」で登録番号の「公表システムで照合」を押すと、国税庁の公表情報と突き合わせた結果が表示されます。「この番号の公表情報が見つかりません(番号の誤りの可能性)」と赤く出たときの確認順と直し方です。照合の結果は表示だけで、支払先には保存されません。
まず確認すること
- 番号が T + 数字 13 桁の合計 14 文字になっているか。桁が足りないと入力欄の下に「T+13桁」と赤く出て、照合のボタン自体が出ません。
- 請求書に印字された番号を写し間違えていないか。0 と O、1 と l、7 と 1 は特に見誤りやすい文字です。
- 相手が登録したばかりでないか。登録番号は通知後に公表システムへ反映されるまで日数がかかることがあり、結果の下に出る「国税庁公表システムの情報(◯◯時点)に基づく参考表示です」の日付より前の登録しか載りません。
- 法人番号と混同していないか。法人の登録番号は T + 法人番号ですが、個人事業主の登録番号は法人番号とは別の 13 桁です。
- サインインしているか。「照合にはサインインが必要です(国税庁への照会枠を不正利用から守るためです)」と出たら、照合にはサインインが必要です。登録番号は照合しなくてもそのまま保存できます。
直し方
手順 1: 番号を直して再照合する
「支払先マスタ」の該当する支払先の「登録番号」を書き直し、「公表システムで照合」を押します。緑色で登録ありと事業者名・登録日が表示されれば完了です。「⚠ 公表名称が入力中の取引先名と異なります」と出たときは、支払先名が公表名と違うだけなので、必要なら「支払先名」を直します。
手順 2: 会社名から番号を調べる
相手が法人なら、「支払先名」の下にある「会社名から法人番号・商号を検索」を押し、候補から該当する法人を選びます。法人番号から作った登録番号が「登録番号」に入るので、もう一度「公表システムで照合」を押します。登録ありと表示されれば完了です。
手順 3: 相手が免税事業者の可能性を記録する
番号を確かめても見つからないときは、相手が適格請求書発行事業者として登録していない(免税事業者)可能性があります。請求書の発行元に直接確認し、そのとおりなら支払先の「インボイス課税区分(ご自身の帳簿記録)」で「免税事業者として記録」を押します。記録した日付が表示されれば完了です。
重要: 課税区分の記録は照合結果から自動では書き込まれません。相手に確認したうえで、ご自身の判断で押してください。記録は「記録を取り消す」で戻せます。
それでも直らないとき
- 表示される文: 「この番号の公表情報が見つかりません(番号の誤りの可能性)」 — 原因: 番号の誤り、公表前、または未登録 — 対処: 手順 1 から 3 を順に試します。
- 表示される文: 登録の取消・失効があります(黄色の注意、取消日または失効日が添えられます) — 原因: 相手の登録が取り消し・失効している — 対処: 取消日・失効日以降の取引は仕入税額控除の扱いが変わるため、税理士に確認します。
- 表示される文: 「照合に失敗しました(通信エラー)」 — 原因: 通信が切れた、または国税庁側の応答が無い — 対処: 電波の届く場所で 1 分ほど待ってから、もう一度「公表システムで照合」を押します。
- 直らない場合は、右下の吹き出しのボタンから開く「サポート」の「使い方の質問」に症状を書いて聞くか、「不具合を報告」から知らせてください。
関連する使い方
- 登録番号を調べる — 国税庁の公表システムで照合する — 照合の通常の手順と結果の読みかた。
- 支払先マスタ — 締め日と支払サイトから期日を自動で入れる — 支払先の登録。
- 自社情報と既定値 — 一度入れて毎回自動で入れる — 自社の登録番号の入力。