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インボイス制度・電子帳簿保存法への対応

最終更新日: 2026-07-07

インボイス制度(適格請求書)

発行元の「登録番号」(T+13桁)を入力すると紙面に印字されます。消費税は税率(10%・軽減8%)ごとに区分して集計され、端数処理は国税庁の「税率ごとに1回」ルールに従います。

明細ごとに税率・税区分(非課税・不課税・免税)を選べ、内税(税込単価)・外税(税抜単価)も切り替えられます。

セルフチェック

請求書・領収書の編集中、明細の下にインボイス要件のセルフチェック(図の①)が表示されます。不足項目(登録番号なし等)があると黄色で知らせます。すべて満たすと緑色に変わります。

編集画面。明細の下にインボイス要件のセルフチェック(黄色)に①の印

図1: ①不足している項目(発行元の名称・登録番号など)を黄色で知らせます。インボイスとして交付しない場合はそのままでも問題ありません。

領収書の但し書き・収入印紙

領収書では但し書きと簡易インボイス(適格簡易請求書)の体裁に対応しています。税抜5万円以上の領収書には収入印紙の貼付欄と印紙税額が自動で印字されます。

電子帳簿保存法

一覧の検索で、取引年月日・取引先・金額の3キー(検索要件)による絞り込みができます。また、帳票の作成・訂正・削除の履歴が自動で記録され、設定ページの「操作履歴」(図の①)から確認できます。

設定ページの「操作履歴(電子帳簿保存法)」セクションに①の印。作成・状態変更などの記録が並ぶ

図2: ①設定ページの「操作履歴」で、いつどの帳票を作成・訂正・削除したかを確認できます。

端末内保存(IndexedDB)の履歴は改変が技術的に可能なため、税務上は事務処理規程との併用をおすすめします。

事務処理規程のひな形(国税庁公表)

電子帳簿保存法の真実性確保は、タイムスタンプがなくても「訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を備え付けて運用する方式が認められています(国税庁が認める方式のひとつ)。規程のひな形(Word)は国税庁サイトの「電子帳簿等保存制度 参考資料(各種規程等のサンプル)」からダウンロードでき、個人事業者用・法人用があります。名称等を記入するだけで使い始められるので、本アプリの検索3キー・訂正削除履歴と、この規程の備付けを併用する運用をおすすめします。