登録番号を調べる — 国税庁の公表システムで照合する
支払先の登録番号(T と 13 桁の数字)を会社名から調べ、国税庁の公表システムで照合し、インボイス課税区分を記録する手順です。照合にはサインインが必要ですが、登録番号は照合しなくても保存できます。1 社あたり 2 分ほどです。
1. 会社名から登録番号を調べる
登録番号が請求書に見当たらないときは、「支払先マスタ」で支払先のカードの「支払先名」(図の①)に会社名を 2 文字以上入力します。欄の下に「会社名から法人番号・商号を検索」が現れるので押します。候補を押すと商号・所在地・法人番号が開き、反映のボタンで「支払先名」に商号、「登録番号」に T と法人番号が入ります。「支払先名」と「登録番号」に値が表示されれば完了です。
法人番号システムには法人だけが載っています。個人事業主の支払先では「該当する法人が見つかりません(個人事業者は法人番号公表の対象外です)」と表示されるので、請求書に記載された番号を「登録番号」に直接入力します。
2. 公表システムで照合する
登録の有無を確かめるには、「登録番号」(図の②)に T と 13 桁を入力し、欄の下に現れる「公表システムで照合」(図の③)を押します。結果は 3 通りです。

図1: ①会社名を入れると法人番号の検索が現れます。②登録番号を入れると③「公表システムで照合」が現れます。
- 登録あり — 公表されている名称(法人か個人か)と登録日が表示されます。
- 登録の取消・失効 — 取消日や失効日つきで注意が表示されます。
- 「この番号の公表情報が見つかりません(番号の誤りの可能性)」 — 公表情報が無い番号です。転記ミスを確認します。
受領書類の詳細画面で照合した場合は、書類の取引年月日の時点で登録が有効だったかも判定され、登録日より前の取引や取消・失効後の取引には注意が表示されます。公表名称が取引先名と異なるときも知らせます。「支払先マスタ」の右上の「全支払先を一括照合」を押すと、登録済みの支払先をまとめて確認できます。結果の行が表示されれば完了です。
重要: 照合結果は国税庁公表システムの情報(取得時点つき)に基づく参考表示で、端末には保存されません。課税区分の記録は次の手順で自分の判断で行います。
3. インボイス課税区分を記録する
カードの「インボイス課税区分(ご自身の帳簿記録)」で「課税事業者として記録」か「免税事業者として記録」を押します。記録はボタンを押したときだけ書き込まれ、先に「保存」した支払先が対象です。「記録を取り消す」で未記録に戻せます。
「免税・未登録」と記録した支払先の受領書類には、詳細画面に経過措置の控除見込みの目安が表示されます。免税事業者からの仕入れは仕入税額控除が原則使えませんが、経過措置で取引年月日に応じた割合を控除できます。割合は取引年月日で自動で切り替わり、2026 年 9 月 30 日までは 80%、2026 年 10 月 1 日からは 70%、2028 年 10 月 1 日からは 50%、2030 年 10 月 1 日からは 30%、2031 年 10 月 1 日以後は対象外です。概算は標準税率 10% のみで、軽減税率(8%)や同一取引先・年 1 億円超の上限は考慮していません。カードに「課税事業者(適格)」または「免税・未登録」と記録日が表示されれば完了です。
うまくいかないときは
- 「この番号の公表情報が見つかりません(番号の誤りの可能性)」と表示される — 登録番号を照合しても見つからない場合 を確認します。
- 「照合にはサインインが必要です(国税庁への照会枠を不正利用から守るためです)」と表示される — 「サインインする →」からサインインします。照合しなくても登録番号はそのまま保存できます。
- 会社名の検索で候補が多すぎる — 会社名をより詳しく入力すると絞り込めます。
よくある質問
- 照合結果は保存されますか? — 保存されません。課税区分は「課税事業者として記録」「免税事業者として記録」を押したときだけ書き込まれます。
- 個人事業主の登録番号は調べられますか? — 会社名の検索には出ません。請求書に記載された T と 13 桁を「登録番号」に入力し、「公表システムで照合」で確認します。
- 経過措置の概算はそのまま申告に使えますか? — 使えません。標準税率のみの目安です。正確な税額は税理士か会計ソフトで確認します。
次に読む
- 支払先マスタ — 締め日と支払サイトから期日を自動で入れる — 支払先の登録と期日の自動計算。
- インボイス制度への対応の考え方 — 発行側の制度対応。
- 受け取った請求書 — 取り込んで保存し支払いまで管理する — 受領側の流れ。